農地転用の略です。農地転用とは、農地を宅地や駐車場など、農地以外にすることです。
農地法により、農地を転用するには、4haまでは都道府県知事の許可が、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となります。転用の許可が下りる立地基準は、農地の状況によって難易度があります。農用地区域は原則として認められず、その他は、市街地へ近いほど認められやすくなります。また市街化区域内にある農地は、生産緑地を除き、農業委員会への届けのみで転用でき、許可は必要ありません。
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