事故物件(じこぶっけん)とは明確な定義はないですが、一般的には過去に死亡事故が生じた物件のことです。他殺・自殺・病死のほか、火災で死亡者が出た場合、階段からの転落死などの場合も事故物件にあたります。事故物件を売買・賃貸する場合は告知義務があり、2021年に国土交通省が示した「宅地建物取引業者による人の死に関する 心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」によると、殺人・自殺・火災による死亡・特殊清掃が行われた場合の孤独死については告知義務がある一方、病死・老衰死・転倒による事故死・死亡から日数が経たず発見された孤独死などの場合には告知義務はない旨が明記されています。告知の期間は賃貸の場合は事故発生から3年間、売買の場合は今のところ期間は定められていません。
なお、事故物件は一般的な相場より安い価格で貸出・売買されます。
DICTIONARY
用語集
DICTIONARY
用語集
事故物件
新着ページ
- 在監者が売主とする不動産売買契約について注意すべき点について
- 和歌山市で家や倉庫を売却する時の粗大ごみの処理(動産処理)について
- 不動産業界で使われる独特な用語について~うえくぼ不動産事務所~
- 和歌山で不動産仲介をお探しなら~うえくぼ不動産事務所~
- 和歌山市で優しい不動産屋をお探しならうえくぼ不動産事務所
- 和歌山市で土地を高く売る!うえくぼ不動産事務所
- 和歌山市で海に近い物件を購入する時に考えることについて|うえくぼ不動産事務所
- 和歌山市で土地購入する時に気を付けたい前面道路について
- 和歌山市で不動産売却をする場合の売買契約書の注意点について|うえくぼ不動産事務所
- 和歌山市の不動産の固定資産税の計算方法について|うえくぼ不動産事務所