「法定代理人」とは、法律の規定によって定められた代理人という意味である。 これに対して、当事者同士の合意によって定められた代理人は「任意代理人」と呼ばれる。 具体的には、民法にもとづく法定代理人には次の3種類がある。
1.親権者 2.未成年後見人 3.成年後見人
1.および2.は、未成年者の法定代理人である。 また3.は、成年被後見人の法定代理人である。 このような法定代理人には、未成年者・成年被後見人の財産を管理し、法律行為を代理するという大きな権限が与えられている(民法824条、859条)。