在監者が売主とする不動産売買契約について注意すべき点について
※うえくぼ不動産事務所は、和歌山駅より徒歩9分の楠右衛門小路(北ノ新地交差点より南へ約100m)で不動産の売却・購入の仲介を専門としている不動産事務所です。 得意エリアは和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市です。 様々な取引実績とノウハウをもった地域密着型の営業スタイルです。 不動産のことなら、まずはお気軽にご相談から。
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目次

1.法的代理人の同意と関与

 

2.庭裁判所の許可

 

3.売買契約の適正性

 

4.契約の履行能力

 

5.売買の動機と背景

 

6.専門の関与

 

 

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1.法的代理人の同意と関与

在監者が不動産を売却する場合、法的代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人など)の同意が必要です。特に成年後見制度においては、後見人の同意なしに不動産売買契約を締結することは無効とされる場合があります。

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2.庭裁判所の許可

在監者が不動産を売却する場合、庭裁判所の許可が必要な場合があります。これは、売買が在監者の利益を損なわないようにするための手続きです。具体的には、後見開始の審判を受けた者(成年被後見人)が不動産を売却する場合、後見人が庭裁判所の許可を得る必要があります。

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3.売買契約の適正性

売買契約が適正かどうかを確認する必要があります。これは、契約内容が市場価格に対して適切か、契約条項が不利でないかなどを確認することを含みます。法的代理人や不動産の専門相談しながら進めることが必要です。

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4.契約の履行能力

在監者が契約を履行する能力があるかを確認する必要があります。これは、売却後の生活保障や財産管理の観点から重要です。必要に応じて、資金計画や生活費の確保についても検討するべきです。

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5.売買の動機と背景

在監者が不動産を売却する動機や背景を確認することも重要です。不当な圧力や騙されている場合がないかを確認し、公正な取引が行われるようにすることが求められます。

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6.専門の関与

不動産売買に関する専門(弁護士、不動産鑑定士司法書士など)の助言を得ることが重要です。これにより、法的な問題やトラブルを未然に防ぐことができます。

 

以上の点を注意することで、在監者の不動産売買契約が合法かつ公正に行われるようにすることができます。

 

 

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うえくぼ不動産事務所

代表の上久保敦司です。

地域を絞った当事務所だから出来るサービスをモットーに、これからお会いさせて頂くお客様全ての方々の幸せと充実のために力の限りを尽くして取り組んでいきたいと思います。
殆どの方は不動産売買を一生であまり経験しないので色々な不安や悩みがあると思います。
どんな些細なことでも結構ですのでぜひ一度当事務所に相談してみてください。
ご連絡心よりお待ちしております

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メインとなる拠点を和歌山市に構えており地域に根差した細やかな対応を行っています

概要

商号 うえくぼ不動産事務所
和歌山県知事免許(1)第3947号
住所 和歌山県和歌山市楠右衛門小路11 谷口ビル2階
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