取引の過程で発生する費用は、不動産売買をするときの大きな関心ごとの1つなのではないでしょうか。ここでは、空き家の売却にかかる費用と税金を説明します。
【仲介手数料】
不動産業者に空き家の売却を依頼し、売却が成立した際に不動産業者に支払う報酬です。上限金額については、宅地建物取引業法で以下のように定められています。不動産業者によっては上限より低い仲介手数料のケースもありますが、ほとんどの場合は上限通りの金額が請求されます。
売却価格が200万円以下の場合:売却価格×5%+消費税
売却価格が200万円を超え400万円以下の場合:売却価格×4%+2万円+消費税
売却価格が400万円を超える場合:売却価格×3%+6万円+消費税
※なお、仲介する空き家の取引額が400万円以下の場合、「空家等の売買又は交換の媒介における特例」として、不動産業者は仲介手数料のほかに調査費をはじめとする必要経費を18万円を上限に売主に請求することができます。
【解体費用】
更地にしてから売却する場合、解体費用がかかります。戸建に多い木造建築の場合は、1坪あたり3万円~6万円程度が相場です。解体費用は、主に建物の種類によって決まりますが、立地条件や老朽化の度合い、業者によっても異なります。まずは、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討して選ぶとよいでしょう。当事務所にご連絡頂ければ解体業者をご紹介致しますのでお気軽にお問い合わせください。
【空き家の売却にかかる税金】
空き家を売却した際にかかる税金は主に、譲渡所得税、登記費用、印紙税の3つです。
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)
空き家を売却して得た利益にかかる税金です。税額は利益に税額をかけて算出します。税率は空き家の所有期間によって異なり、以下のように定められています。
短期譲渡所得税率 39.63%
長期譲渡所得税率 20.315%
【登記費用】
相続した空き地を売却する場合は、相続登記を行う過程で、申請書類の取得費、登録免許税、司法書士への依頼費用がかかります。相続登記とは、法務局に申請して不動産の名義変更を行うことです。相続登記を行うことで、初めて自分の不動産として扱うことができるようになるため、相続した空き家を売却するには相続登記が必要です。
・書類の取得費数千円程度
・登録免許税は固定資産税評価額の0.4%
・司法書士への依頼費用6万円~10万円程度
登録免許税については、免税措置も設けられています。詳しくは国税庁ホームページを確認してみてください。
【印紙税】
印紙税とは、不動産売買契約書を含む課税文書を作成する際に課せられる国税です。空き家を売却する価格に応じて税額が定められています。令和4年3月31日までの間に作成された契約書は租税特別措置法による軽減措置の対象となります。軽減措置を受けた際の金額は以下の通りです。
10万円を超え、50万円以下のもの200円(400円)
50万円を超え、100万円以下のもの500円(1千円)
100万円を超え、500万円以下のもの1千円(2千円)
500万円を超え、1千万円以下のもの5千円(1万円)
1千万円を超え、5千万円以下のもの1万円(2万円)
5千万円を超え、1億円以下のもの3万円(6万円)
※( )内は軽減前の本則税率です。