不動産の固定資産税
不動産売却時に発生する譲渡所得税
※うえくぼ不動産事務所は、和歌山駅より徒歩9分の楠右衛門小路(北ノ新地交差点より南へ約100m)で不動産の売却・購入の仲介を専門としている事務所です。 得意エリアは和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市です。 様々な取引実績とノウハウをもった地域密着型の営業スタイルです。 不動産のことなら、まずはお気軽にご相談から。
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固定資産税都市計画税について

固定資産税とは、土地のような「固定資産」を所有した人にかかる税金のことをいいます。土地を買うと、毎年払わなければなりません。4回に分けて支払うか一括で支払うか選べます。

固定資産税は、土地の価額に応じて自動的に課せられるものになります。毎年、1月1日に土地を所有している人がその固定資産の所在する市区町村に納めます。納付書は毎年5月頃に届きます。

税額は、<土地建物の課税標準価格×1.4%>という式で算出されます。固定資産税のもとになる「課税標準価格」は、和歌山市役所の職員が調査して決めることになっています。

固定資産税の課税標準価格は、※相続税にも影響しています。相続税の対象となる資産を算定するときに、などの評価額は時価が原則ですが、土地の部分は「路線価」を基準に、建物部分は「固定資産税の評価額」を基準に決めてもいいというルールになっています。路線価とは、国税庁が毎年算出している、道路に面している土地の評価額のことをいいます。

固定資産税には、200㎡以下の住宅地に大幅な割引特例が存在します。本来、固定資産税土地建物の評価額に対して1.4%かかることになっています。しかし200㎡以下の住宅地 については、固定資産税は6分の1とするという規定があります。

都市計画税とは、都市計画法の市街化区域にある土地建物などに課せられる税金のことをいいます。都市計画税は、用途に明確な目的を持つ目的税であり、それは「公園・道路・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に充てられること」とされています。

都市計画税の税率は、和歌山市は現在0.3%となっています。(税率は変動しますので和歌山市の資産税課までお問い合わせ下さい。電話:073-435-1037)納付方法は、和歌山市から納税者本人に納付書が届いて、納付書に従って税金を納めます。

 

 

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譲渡所得税について

譲渡所得税とは譲渡所得にかかる所得税や住民税のことを総称として譲渡所得税と呼びます。譲渡所得とは、持っている土地建物などを売って得た利益の事です。不動産を買った時の費用や売る時にかかった費用を、不動産が売れた価格から引いたものが譲渡所得になります。当然ながら利益が出なければ税金も発生しません。譲渡所得税は0円ということです。

 

譲渡所得税額の計算式】

譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率(長期20%もしくは短期39%)

課税譲渡所得金額=譲渡価格取得費譲渡費用特別控除

 

また、課税譲渡所得金額は長期と短期に分かれ、長期は20%、短期は39%の税率として計算します。

※長期とは長期譲渡所得のことで土地建物の譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合のことです。

※短期とは短期譲渡所得のことで土地建物の譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の場合のことです。

 

最後に、固定資産税は納付書が届きますが、譲渡所得税は確定申告が必要になりますのでご注意ください。

 

 

税金

当事務所代表の上久保敦司です。

地域を絞った当事務所だから出来るサービスをモットーに、これからお会いさせて頂くお客様全ての方々の幸せと充実のために力の限りを尽くして取り組んでいきたいと思います。
殆どの方は不動産売買を一生であまり経験しないので色々な不安や悩みがあると思います。
どんな些細なことでも結構ですのでぜひ一度当事務所に相談してみてください。
ご連絡心よりお待ちしております。

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概要

商号 うえくぼ不動産事務所
和歌山県知事免許(1)第3947号
住所 和歌山県和歌山市楠右衛門小路11 谷口ビル2階
電話番号 073-499-5836
営業時間 8:30~18:30
最寄り JR和歌山駅より徒歩約9分
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