固定資産税とは、家や土地のような「固定資産」を所有した人にかかる税金のことをいいます。家や土地を買うと、毎年払わなければなりません。4回に分けて支払うか一括で支払うか選べます。
固定資産税は、家や土地の価額に応じて自動的に課せられるものになります。毎年、1月1日に家・土地を所有している人がその固定資産の所在する市区町村に納めます。納付書は毎年5月頃に届きます。
税額は、<土地や建物の課税標準価格×1.4%>という式で算出されます。固定資産税のもとになる「課税標準価格」は、和歌山市役所の職員が調査して決めることになっています。
固定資産税の課税標準価格は、※相続税にも影響しています。相続税の対象となる資産を算定するときに、家などの評価額は時価が原則ですが、土地の部分は「路線価」を基準に、建物部分は「固定資産税の評価額」を基準に決めてもいいというルールになっています。路線価とは、国税庁が毎年算出している、道路に面している土地の評価額のことをいいます。
固定資産税には、200㎡以下の住宅地に大幅な割引特例が存在します。本来、固定資産税は土地や建物の評価額に対して1.4%かかることになっています。しかし200㎡以下の住宅地 については、固定資産税は6分の1とするという規定があります。
都市計画税とは、都市計画法の市街化区域にある土地・建物などに課せられる税金のことをいいます。都市計画税は、用途に明確な目的を持つ目的税であり、それは「公園・道路・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に充てられること」とされています。
都市計画税の税率は、和歌山市は現在0.3%となっています。(税率は変動しますので和歌山市の資産税課までお問い合わせ下さい。電話:073-435-1037)納付方法は、和歌山市から納税者本人に納付書が届いて、納付書に従って税金を納めます。