生産緑地とは、市街化区域内にある土地でその所有者等による農業の継続を条件として、固定資産税や相続税など税制上の優遇を受けられる農地で、次の条件を満たすものです。
〇公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設などの敷地の用に供する土地として適しているもの。
〇500平方メートル以上の規模の区域であること。
〇用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの。
市街化区域とは土地計画法によって定義された土地区域で、「すでに市街地を形成している区域および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(※都市計画法第7条第2項)」のことをいいます。つまり、すでに都市化されていたり、将来的に都市化が進むであろう市街地の一部を生産緑地として農地化しているわけです。
生産緑地では税の優遇を受けられる代わりに、次のことを守らなければなりません。
〇生産緑地であることを掲示する。
〇生産緑地地区において、建物やその他の工作物を造成したり、土地に手を加えたりしない。
生産緑地の指定を受けた土地所有者は税制面で優遇を受ける条件として、農業を継続する必要があります。
【目次】
・生産緑地の解除要件
・生産緑地の解除方法
・解除による注意点
・まとめ