瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることをいいます。不具合ともいい、キズがあることを意味します。何が瑕疵かは、その物件が普通なら備えているはずの品質や性能、契約者の要望・要件を満たしているかということを基準に判断されることになります。瑕疵には物理的な欠陥だけでなく法律的欠陥も含み、たとえば、買った土地が都市計画道路に指定されていたといった場合も対象となります。この瑕疵が、取引上要求される一般的な注意では発見できないようなものであれば(「隠れた瑕疵」)、いわゆる「瑕疵担保責任」の問題になります。すぐに気づくような瑕疵であれば、普通は価格に織り込まれるはずなので、売主に法的な責任は生じません。
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