既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の売買において、検査を行って品質を確保するとともに、万が一瑕疵が見つかったときの保証がセットになった保険です。保険の対象になるのは基本構造部分で、構造耐力上必要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。国土交通大臣の指定による住宅瑕疵担保責任保険法人が保険の引き受けを行い、売主が宅地建物取引業者の場合と、個人間売買の場合では商品が異なります。売主が宅地建物取引業者の場合は、売主が被保険者として加入し、万が一基本構造部分に瑕疵が見つかった場合は、修繕費用として売主である宅地建物取引業者に保険金が支払われます。売主が宅地建物取引業者ではない個人の場合は、検査会社が保険に加入し、瑕疵が見つかった際には検査会社に保険金が支払われます。
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