固定資産税の計算方法について|うえくぼ不動産事務所
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固定資産税の計算方法と評価額の決定方法も解説致します。

不動産を所有していると毎年かかる固定資産税は、毎年6月頃に届く納税通知書で金額を知ることができます。しかし、それまでに大まかな金額を自分で計算することもできます。今回は固定資産税の計算方法や固定資産税額を算出するための評価額の決定方法などをご紹介します。

 

【目次】

固定資産税は自分でも計算できます

固定資産税評価額の決定方法とは

固定資産税の減額措置について

④納税額の具体的な計算方法

固定資産税の支払い方について

⑥計算して資金計画に役立てましょう

 

 

税金

固定資産税は自分でも計算できます

 

土地屋などの不動産を所有していると固定資産税が発生致します。固定資産税とは地方自治体に納税する地方税の1つです。不動産を所有している限り毎年支払うことが必要となります。毎年6月頃になると税務署から納税通知書が届きます。自分が固定資産税をいくら支払うのかは納税通知書で確認する形になります。

しかし、「納税通知書が届くまでに、自分の固定資産税の金額を知りたい」という方も結構いらっしゃいます。固定資産税は以下の計算式で自分で計算をして金額を導き出すこともできます。

固定資産税課税標準額×1.4%(標準税率)

固定資産税課税標準額とは、税額を計算する際の基礎となる数値で固定資産税を算出するうえで用います。基本的に、上記でご紹介した計算式で固定資産税は求められます。和歌山市の固定資産税の税率は1.4%です。(2023年現在)

また、固定資産税課税標準額と混同しやすいのが、「固定資産税評価額」です。固定資産税評価額は、土地屋などの不動産の価値を評価し、計算した価額を表すもので、固定資産税都市計画税を算出する際に用いられます。

固定資産税は、土地建物に対し別々にかかります。建物の場合、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は同じですが、土地の場合、土地の種類によっては、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額が異なることがあります。たとえば、居住用の屋が建っている土地には、納税額を軽減する特例が適応されるため、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は変わってきます。固定資産税の軽減措置については、この後詳しくご紹介致します。

 

固定資産税いくら_R

固定資産税評価額の決定方法とは

 

固定資産税都市計画税などの基準となる固定資産税評価額の決定方法を土地屋それぞれについてご紹介します。

固定資産評価基準に基づいて決定する

固定資産税評価額は、「固定資産評価基準」によって決定します。固定資産評価基準とは、総務省が定めた土地屋を評価する基準です。固定資産評価基準をもとに、各市町村が個別に固定資産税評価額を決定していきます。

土地屋の固定資産税評価額は別々に評価されて3年に1度更新されています。土地は実際に取引された実勢価格を参考に評価されます。一方、屋は法務局に登記した当初の状況に基づいて建材や構造、用途、経過年数などをもとに計算されます。この際、同じ床面積であっても、建物の条件によっては固定資産税評価額が変わることがあります。そのため、建物を建てるコストがかかればかかるほど、固定資産税評価額は高くなる傾向があります。

 

固定資産税評価額が決定するまでの流れ

固定資産税評価額が決まるまでのステップを、土地屋に分けてご説明致します。

土地の場合
土地の場合は、まず標準宅地(区域ごとの標準的な宅地)を選び、その標準宅地が実際に売買された価格に基づいて、「固定資産税路線価」を決定します。この路線価をもとに、宅地に「評点数」を付けます。評点数とは標準宅地との違いを数値化するためのもので、評点数1点あたりに市町村が決定した価格を掛けて、土地の評価額が決まります。

固定資産税評価額は、国が算定する地価公示価格の70%ほどが金額の出し方の目安となります。地価公示価格は、なるべく時勢に影響されずにその土地の本質的な価値を算出しようとした価格です。

 

屋の場合
屋の場合は、建築素材や構造、用途、経過年数などを考慮して、「再建築費評点数」が計算されます。再建築費評点数とは、該当する建物を再び新築した場合にかかる費用を点数表記したものです。「再建築費評点基準表」を基準点数のサンプルとして、建物全体が何点になるのかを評価します。各市区町村は、再建築費評点基準表に基づいて標準的な屋の基準からの違いを数値化します。屋の構造の違いや築年数の違いなどにより、再建築費評点数は増減し、一般的には木造より鉄骨コンクリートのほうが、また築年数が浅いほうが固定資産税評価額は高くなります。

 

分筆2

固定資産税の減額措置について

 

ここまでは固定資産税の概要についてご説明してきましたが、納税するのであればできるだけ税負担を少なくしたいものです。そこで、固定資産税を軽減する方法をご紹介します。固定資産税は条件次第では減額措置を受けることができ、減額措置にはいくつかの種類があります。

住宅用地の特例による軽減措置

住宅用地に建てられた土地にかかる固定資産税が軽減されます。住宅用地とは、居住を目的とした土地で「居住のためだけに使用される土地で、屋の床面積の10倍以下のもの」と定められています。

住宅用地のなかでも、敷地面積が200㎡以下のものは、「小規模住宅用地」といい、固定資産税が6分の1、都市計画税は3分の1となります。それ以外の住宅用地は、「一般住宅用地」とされ、固定資産税が3分の1、都市計画税は3分の2となります。

この軽減措置は、土地が宅地である限り対象となります。逆に、建物が住宅として使われなくなったり、更地になったりした場合は適用外となります。

 

新築住宅に対する軽減措置

住宅を新築した場合も軽減措置を受けられます。対象となるのは、2024年3月31日までに新築された物件です。新築住宅を購入した後の一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。対象となる期間は住宅の種類によって異なり、一戸建ての場合、新築から3年間、マンションの場合は5年間にわたり減税の対象になります。

 

認定長期優良住宅に対する軽減措置

新築した住宅が「認定長期優良住宅」の場合は、新築住宅に対する軽減措置の期間が延長されます。認定長期優良住宅とは、国の定めた審査により、耐震性や耐久性などが優れていると認定された住宅です。

先にご紹介した新築住宅に対する軽減措置と同様に2024年3月31日までに新築された住宅が対象となり、一定期間、固定資産税の納税額が2分の1に軽減されます。認定長期優良住宅に対する軽減措置の期間は、一戸建ての場合、購入後5年間、マンションなら7年間と定められています。

 

建て替えや改修した住宅に対する軽減措置

減税対象となる建て替えやリフォームを行った場合、翌年度の固定資産税が軽減されます。対象となるのは、2024年3月31日までに改修が行われた住宅です。対象となる建て替えやリフォームとしては、以下の項目が挙げられます。

・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・長期優良住宅リフォーム

それぞれのリフォームの基本的な軽減額は、以下の通りです。

リフォーム内容軽減額

耐震リフォーム・・・2分の1

バリアフリーリフォーム・・・3分の1

省エネリフォーム・・・3分の1

長期優良住宅リフォーム・・・2分の1

なお、軽減措置を受ける場合は、翌年の確定申告が必要となりますので、確定申告を忘れずに行うようにしましょう。

 

家

④納税額の具体的な計算方法

 

固定資産税の軽減措置についてご説明してきましたが、実際に軽減措置を利用した場合、どのくらい負担が軽減されるのか、具体例でみていきましょう。固定資産税は、ここまでお伝えしたように固定資産税課税標準額に税率を掛けることで求められます。ここからは、土地屋の固定資産税についてそれぞれ具体的な計算をしてみましょう。

具体的な条件は以下のように設定します。
土地の評価額 3600万円
の評価額 2500万円
・敷地面積150㎡の住宅用地に建てられた一戸建て住宅
・建設年月 2024年3月以前
・税率 1.4%

 

 

土地固定資産税

土地固定資産税は以下のように計算致します。

固定資産税課税標準額=3600万円(土地の評価額)×1/6=600万円

固定資産税課税標準額が600万円と求められました。600万円の課税標準額をもとに、固定資産税を計算します。この場合は、敷地面積が150㎡以下のため小規模住宅用地となり軽減措置が適用されます。以上のことから、固定資産税額は以下のようになります。

固定資産税
=600万円×1.4%
=8.4万円

 

屋の固定資産税

屋の固定資産税は以下のように計算できます。

固定資産税課税標準額=2500万円

固定資産税額=2500万円(固定資産税課税標準額)×1.4%(税率)=35万円

ただし、新築して3年までの建物の場合は、税額の軽減を受けられるため、固定資産税は2分の1の17.5万円(35万円×1/2)となります。加えて、対象の建物が、認定長期優良住宅であれば、固定資産税に対する軽減対象の期間が、建築後5年間となります。

これで固定資産税は自分で求めることができました。

 

査定

固定資産税の支払い方について

ここからは、固定資産税の支払い方法についてご説明致します。

 

◆現金払い

複数の支払い方法のなかでも最も一般的とされている支払い方法は、金融機関の窓口や都道府県事務所、コンビニエンスストアなどで現金で納税する方法です。

現金で支払うメリットとしては、各自治体から郵送された納付書を持参すれば、事前の手続きや手数料もかからずに支払えるといった点が挙げられるでしょう。また、現金で支払った場合は、その場ですぐに領収証を発行してもらうことができます。納税証明書を取得したい場合は、領収証書が必要となるため、受け取った領収証は大切に保管しておくようにしましょう。

しかし、コンビニエンスストアで支払う際は、注意しなければならない点もあります。コンビニエンスストアで納付する場合は、納付書1枚あたり30万円までしか取り扱いができません。そのため、30万円を超える場合は、金融機関や各自治体の窓口で納める必要があります。

 

◆口座振替

口座振替は、1度申し込みを行えば継続的に口座から自動引き落としされます。そのため、支払い方法のなかで最も支払い忘れのリスクが少ない方法といえるでしょう。また、手数料がかからないという特長もあります。

しかし、口座振替で支払ううえで、注意しておきたい点があります。口座振替で納税する場合は、領収証を受け取ることはできません。また、口座振替の申し込み期限は、振替日よりも1か月ほど前に設定されているため、引き落としのタイミングは問題ないか必ず確認しましょう。

 

◆スマホ決済

スマホ決済は、スマホ決済アプリを利用して納付する方法です。エリアによっては、固定資産税だけでなく、都市計画税や不動産取得税などもスマホ決済に対応している場合があります。そのため、自分の最寄りの自治体はスマホ決済に対応しているのか、一度確認してみるのもよいでしょう。

便利で気軽なスマホ決済ですが、注意しておきたい点もあります。それは、2重納付になってしまう可能性がある点です。スマホ決済をする場合は、納税通知書に記載されたバーコードを読み取って支払いを行うため、領収した印のない通知書が手元に残ります。そのため、誤って一度支払ったものを、再度支払ってしまう可能性があるのです。そういったことを防ぐためにも、支払い終えた納税通知書には、支払ったことが分かるように印やメモを残しておくことをおすすめします。

 

◆クレジットカード決済

自治体によっては、クレジットカード決済に対応している場合もあります。クレジットカード決済をする最大のメリットとしては、固定資産税の納付でもポイントやマイルがたまるという点があるでしょう。ポイント還元率の高いクレジットカードであれば、お得に納税することができます。たとえば、10万円の固定資産税を納める場合、ポイント還元率が1%だとすると、単純計算して1000円分のポイントが得られることになります。

ただし、クレジットカードを利用して支払う際は、手数料が発生する点には注意が必要です。そのため、クレジットカードでの支払いを検討する際は、ポイントやマイルが手数料を上回るかどうかを確認する方が賢明でしょう。

 

◆ペイジー決済

ペイジーマークのある納付書の場合は、ペイジー決済をすることができます。ペイジー決済とは、公共料金や税金などをインターネットバンキングやATMを利用して支払う方法です。インターネットバンキングの場合は、スマホやPCがあれば自宅からでも支払いができるため、時間に縛られず気軽に納付できます。

ATMからペイジー決済を行う場合は、納付書に記載されている収納機関番号や納付番号などを入力し、支払いを行います。ATMを利用する場合は、納税内容や入力項目をしっかりと確認したうえで支払うようにしましょう。

税金2

⑥計算して資金計画に役立てましょう

今回は、固定資産税について説明致しました。固定資産税は、固定資産税評価額と税率が分かれば自分で計算することができます。納税通知書を待たなくとも、自分の支払う固定資産税を把握できます。自分が固定資産税をいくら支払うのか不安な人は、一度自分で計算してみましょう。

また、軽減措置の対象となる場合は、申請を行うことで納税を節税できるケースもあります。自分の不動産は軽減対象の要件に当てはまるかを確認してみて下さい。軽減措置の対象となる場合は、自分で申告期限までに手続きを行う必要があります。

なお、固定資産税について不服がある場合、各市区町村に申し出て審査をし直してもらうことが可能です。

減額措置があるとはいえ、毎年課税される固定資産税を負担に感じるという人も多いでしょう。固定資産税の納税通知書が届いたら、納税しなければならない固定資産税がどういった計算方法で算出されたものなのか調べてみると納得できるかもしれません。軽減措置をよく調べてみると、土地にかかる固定資産税を過払いしている事実に気が付くこともあるかもしれません。固定資産評価基準の算出の根拠をよく調べることで、固定費の見直しにもつながる可能性もあります。

ただし、不服の申し出をすることができるのは、最初に納税通知書の交付を受けた日から3か月以内であるため、固定資産税の確認は早めに行いましょう。

固定資産税評価額が記載された納税通知書が届いたら、まずは自分で内容をしっかり確認しましょう。そのうえで、不安や疑問点を税理士に相談してみるのがおすすめです。固定資産税は、土地を所有しているだけでかかる税金です。固定資産税評価額の計算方法を味方に付けて、できる限り軽減しましょう!

 

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代表の上久保敦司です。

地域を絞った当事務所だから出来るサービスをモットーに、これからお会いさせて頂くお客様全ての方々の幸せと充実のために力の限りを尽くして取り組んでいきたいと思います。
殆どの方は不動産売買を一生であまり経験しないので色々な不安や悩みがあると思います。
どんな些細なことでも結構ですのでぜひ一度当事務所に相談してみてください。
ご連絡心よりお待ちしております

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