③ 土地の地下埋設物のトラブルと対処法
土地に地下埋設物が残ったままだと、トラブルとなることが多いと言えます。
地下埋設物とは、地下に残置された従前の建物のコンクリートの躯体などのことで、地中障害物と呼ぶこともあります。
地下埋設物は、従前の建物を解体する際、地下階をそのまま残して埋め戻したものであることが多いです。
更地の状態だと、地下埋設物が残っているかどうか見た目には分かりません。それを知り得るのは売主だけです。
地下埋設物が存在している場合の対処法は、売主がしっかりと告知することでしょう。
地下埋設物があった場合のように、通常有すべき品質を欠くことを「瑕疵(かし)」と呼びます。
不動産の売却では、売主は契約不適合責任という責任を負います。
契約不適合責任とは、売却後に瑕疵が発見された時、買主から売主に対して損害賠償を請求されたり、契約目的が達成できない場合は契約解除を請求されたりする責任のことです。
一般の方同士の不動産の売買契約では、契約不適合責任に関して、全部を免責する条項を定めることが一般的です。
しかし、商人間の契約だと売主の契約不適合責任期間を数ヶ月設けることがあります。
仮に契約不適合責任期間を3ヶ月とすると、例えば買主が4ヶ月目に契約不適合(瑕疵)を発見した場合、売主は契約不適合責任を負わなくても良いことになります。
ただし、ここで1つポイントがあります。
契約不適合責任について売買契約書の中で免責しても、売主が瑕疵の存在を知っていながら告知しなかった場合には、当該瑕疵につき契約不適合責任を免れないことになっています。
もし地下埋設物の存在を知っているにもかかわらず黙って売った場合、決められた期間を過ぎても契約不適合責任を免れることはできません。
地下埋設物があるケースの対処法は、「告知書に包み隠さず記載する」「売買契約書で契約不適合責任の免責条項を設ける」という2点となります。
告知書とは、物件が抱える瑕疵などの問題を買主へ開示する書面のことです。