② 宅地建物取引業の免許があるか確認しましょう
不動産屋の選び方の2つ目は、免許の確認です。
国土交通省が定める宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うものを指しています。
宅地または建物の売買・交換
宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
宅地建物取引業を行うには、「宅地建物取引業法」という法律に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必須です。物件の仲介業であれば、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。つまり、仲介・買取業務を行う不動産会社は、免許がなければ違法となります。
不動産会社が宅地建物取引業法に基づく免許を持っているかの確認をするには、不動産会社のホームページを見ます。会社概要ページに以下のように記載があるかを確認しましょう。
(例)国土交通大臣(1)第1234号
東京都知事(3)第5678号
※上記の番号はあくまで例です。実際に存在する不動産会社の免許番号ではありません。
大臣許可と都道府県知事の違いは、主に営業範囲です。
2つ以上の都道府県を営業範囲としている不動産会社には大臣の許可が、1つの都道府県を営業範囲としている不動産会社には都道府県知事の許可が与えられます。
上記の例の、「国土交通大臣(1)第1234号」の(1)とは、免許の更新回数を表します。免許は5年の期限があり、初めて免許を交付されれば(1)と免許上に表示にされるのです。したがって、(2)の表示であれば、初めての免許交付から5年は経過していて1回更新しているということになります。
免許の更新回数が多いほど、宅地建物取引業を長く行っている不動産屋であることがわかります。事業年数が長いというだけで、優れた不動産屋かを判断するのは得策ではありません。
しかし、事業年数が長い不動産屋の方が事業についてのキャリアは長く、事業のスキルも事業年数が少ない会社より高い可能性があることは、不動産屋を選ぶ際の基準のなかに入れてもよいでしょう。