農地を処分したい時にどうすればいい?
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農地を所有している場合には「売却してしまいたい」と希望することが多いです。

自分が農ではないけれども農地を相続することもありますし、農をリタイアしたいケースもあるでしょう。

しかし、農地は通常の宅地のように簡単に売買することは認められていません。

そこで今回は、農地売買で失敗しないために、農地売却する方法について、基本知識を交えながら解説します。

 

【目次】

 

① 農地農地として売る場合

② 農地転用して売る場合

③ その他注意点

 

 

 

 

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① 農地農地として売る場合

 

農地農地として売却する場合には、手続きはさほど難しくありません。

自分で買い主を探すか、農業関連機関のあっせんを受けて買い主を見つけて、売買契約を締結します。そして、契約通りに代金の支払いを受けて、農地を引き渡し、所有権移転登記を移転するだけです。

 

 

② 農地転用して売る場合

 

 

これに対し、農地転用して売却する場合には、手続きの流れが複雑になります。

農地転用して売却する場合、まずは買い主を探して売買契約を締結しなければなりません。

そして、この売買契約と売却後に実施する予定の事業を前提に、農業委員会農地転用の申請をします。

農地転用が認められるためには、一定の基準を満たさなければなりません。

この基準を「一般基準」と言います。

 

農地転用の一般基準

具体的には、以下の要素によって一般基準を満たしているかどうかが判断されます。

・申請の目的を実行できるだけの資力と信用がある

転用する農地に関係する権利者の同意がある

転用許可が出たら、速やかに目的のために使われる蓋然性が高い

・許認可が必要な事業を行う場合、必要な許認可を受けられる蓋然性が高い

・事業のために協議が必要な場合、行政と協議をしている

転用する農地とともに使用すべき土地がある場合、その土地を利用できる蓋然性が高い

農地の広さが事業目的のために適正である

・周囲の農地等に影響がある場合、適切な措置を講じられる

 

このような基準をクリアして農地転用の許可が認められたら、農業委員会によって「許可指令書」が渡されます。

この許可指令書を使うと、法務局において、農地所有権移転登記ができます。

 

 

 

 

③ まとめ

 

ざっくり解説して参りましたが、①の場合は不動産仲介業者に頼らなくてもできますが、なかなか買い手がつかないと思います。また、②の場合は不動産仲介業者にお願いした方がスムーズだと思います。

農地売買は手続きも売買期間も長期にわたります。信用できる不動産屋さんがいらっしゃればぜひお願いしてみてください。もしお近くに不動産屋がない場合はうえくぼ不動産事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

うえくぼ不動産事務所

 

当事務所代表の上久保敦司です。

地域を絞った当事務所だから出来るサービスをモットーに、これからお会いさせて頂くお客様全ての方々の幸せと充実のために力の限りを尽くして取り組んでいきたいと思います。
殆どの方は不動産売買を一生であまり経験しないので色々な不安や悩みがあると思います。
どんな些細なことでも結構ですのでぜひ一度当事務所に相談してみてください。
ご連絡心よりお待ちしております。

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