売却した不動産を引き渡すときに、建物内、建物外の敷地内にある残置物を
1)売主側で処分するのか
2)買主側で処分するのか(そのまま置いていく)
売買契約時に決めておく必要があります。
残置物とは
残置物(ざんちぶつ)とは、不動産に住んでいた人が建物や敷地内に置いていく私物のことをいいます。
たとえば、引っ越し先に持ってかないタンス、食器、冷蔵庫、テレビなどの電化製品、庭にある自転車、ハシゴなど、とにかく動かすことのできる物。
専門用語で動産(どうさん)ともいいます。残置物を売主側で処分するのか、
残していって買う側が処分するのかは契約条件次第ですが、
買う側の立場からすると残置物は売主側で処分していってほしい方が多いと思います。
買う側が不動産業者であれば、それほど気にしないかもしれませんが
個人の方であれば、前の所有者のモノがあると嫌がる方も少なくありません。
【目次】
① 残置物を処分するには費用がかかる
② 残置物の処分費の目安
③ 残置物の処理の手順