まず【告知事項】とは、契約前に必ず確認が必要な内容です。実際にどのような内容が告知事項となるのか、チェックしていきましょう。
〇何かしらの訳あり物件である
告知事項があるということは、その物件は何かしら問題を抱えている、という状態になります。告知事項ありの物件は、一般的に『事故物件』『心理的瑕疵物件』『訳あり物件』と呼ばれ、現状は人を選ぶ不動産として認知されているのが現状です。
インターネットで情報収集をする際、掲載物件の良し悪しは掲載されている物件写真を重要視している方がほとんどなのではないでしょうか。ところが、実際に告知事項ありとなっている物件写真は、何が問題なのか判断が付かないほどきれいな状態の写真が掲載されていることも多いのです。
購入者は広告上で告知事項の内容まで深堀りすることができません。
〇相場の価格より安くなっていることが多い
告知事項ありとなっている物件は、価格相場を大きく割り込んだ価格設定がされているパターンが多く確認されます。
値段だけに注目しながら検索結果を追っていくと、突然相場より2~3割もお安い物件が現れるため、その低価格に目を疑う方もいるのではないかと思います。
しかし相場より安いのは瑕疵の内容や状況に影響されるため一概には言えません。
〇いわゆる事故物件であることが多い
告知事項がある物件のことを【事故物件】と呼ぶようになった背景に、居室内にて様々な事情で死亡事故が発生しているという事実があり、今では業界用語として定着しています。
事故物件を見分けるためのホームページも存在しているため、気になる方は事前に調べておくと良いかもしれません。
【目次】
・告知事項の種類
・告知事項を説明しなければならない期間