仲介売却の大きなメリットは、売主自身が売却価格を決められることです。不動産業者に価格を決められてしまうことがないため、高く売りたい場合に最適です。また、売却活動自体は不動産業者が行うため、ほとんど任せておくことができます。
その反面で、条件によってはなかなか買主がつかず売れない状態が続いてしまう可能性もあります。メリットだけを見ず、リスクも把握したうえで選びましょう。
仲介売却を行う場合、最初に不動産業者と売主の間で「媒介契約」を結ぶ必要があります。この契約に含まれるのは、「依頼先」「希望する売却額」「依頼期間」「売却活動の内容」「仲介手数料」といった内容です。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。
売却の依頼先は1社のみ認められ、複数社には依頼できません。
売主が買主を探す事を認められず、破った場合は違約金が発生する場合があります。
不動産業者の義務としてレインズへの登録が必要で、1週間に1回以上の報告義務があります。
売却の依頼先は1社のみ認められ、複数社には依頼できません。
売主が買主を探す事は可能です。
不動産業者の義務としてレインズへの登録が必要で、2週間に1回以上の報告義務があります。
売主が買主を探す事は可能です。
不動産業者の義務は特にありません。
1.問い合わせ
まずは不動産業者へ問い合わせます。当事務所でも仲介売却のご相談や無料査定を行っております。お気軽にご連絡下さい
2.現地調査・査定
現地調査を行い、不動産の状況や周辺の環境、市場相場などの条件をもとに査定価格を算出してご提示します。
3.打ち合わせ
査定に関するご説明のほか、必要書類などのご説明、売却スケジュールの確認などのために打ち合わせを行います。
4.媒介契約
当事務所に仲介売却をご依頼いただける場合は、媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。
5.売買契約
当事務所が間に入り、買主様・売主様と価格や引き渡し条件の交渉を行います。双方にご納得いただければ売買契約を締結します。
6.引き渡し準備
不動産の引き渡し準備や、必要に応じて住宅ローンの抵当権抹消手続きを行います。当事務所もサポートできますので安心してご相談ください。
7.引き渡し
買主様から物件の代金をお支払いいただき、所有権移転手続きをします。売主様から買主様へ、物件・鍵を引き渡していただきます。当事務所では仲介手数料をこの時にお支払い頂きます。ここまでたどり着かない場合、仲介手数料のお支払いは必要ありません。