ご依頼にあたっての疑問にお答えしています
人生の中で不動産の売買というのはそう何度も行うものではなく、多くの方にとって初めての経験で、わからないことやご不安を抱えていらっしゃる方も多いです。不動産売買のプロフェッショナルとしてお客様に寄り添い、様々な疑問やご不安を解消できるよう、どんなご質問にも丁寧にお答えしています。
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所有権移転登記の費用は売主・買主のどちらが負担するのでしょうか。
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所有権移転登記申請手続を自分でする場合どのように行うのですか。
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不動産の所有権移転登記申請手続はどのタイミングで行えば良いのですか。
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所有権移転登記申請手続とは何でしょうか。
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引渡しとは何ですか。
引渡しとは、その物の支配を、売主から買主に移すことです。建物でいえば、例えば、鍵を渡すことで、売主から買主に支配が移り、引渡されたとすることがあります。もっとも、不動産のように手渡しできないような物は、売主から買主に支配が移ったかどうかが必ずしも明確ではないため、引渡しが完了したことを明確にすべく、引渡確認書等の書面を取り交わすことがあります。
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不動産を購入した場合、所有権が売主から買主に移転するのはいつですか。
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境界問題を解決するための方法はどのようなものがありますか。
境界に関する紛争を解決するための手続としては、ADRの利用、筆界特定制度の利用、境界確定訴訟・所有権確認訴訟などがあります。
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隣の方との間で境界についての争いがある場合でも、不動産の売買契約はできますか。
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越境とはどういう状況ですか。
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土地の境界について教えてください。
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不動産の売買代金の支払方法にはどのようなものがありますか。
売主様への支払い方法は、現金・銀行振り込み・預金小切手となります。 ただし、銀行振込とする場合、買主が振込みを行ってから売主が引き出せるようになるまでに一定の時間差があります。したがって、売主から買主に対する引渡しと、買主から売主に対する売買代金の支払い(振込み)が確実に同時に行われるように調整する必要があります。預金小切手とは、小切手の一種であり、「預手(よて)」とも呼ばれます。銀行が振出人となり、これを受け取った売主は確実に支払いを受けることができるため、現金と同視できるものと扱われています。(ただし、現金化には一定の日数を要します)。
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内金・中間金とは何でしょうか
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申込証拠金とは何ですか。
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手付解除とはどういう解約ですか。
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手付金の上限について教えてください。
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手付金が「解約手付」としての性質をもつ場合、買主は、売主に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができます。反対に、売主は、買主から支払われた手付金額の倍額を買主に返すことにより、売買契約を解除することができます。法律上、手付金は原則としてこのような解約手付の性質をもつこととされています。したがって、売買契約においてこれと異なる内容を定めなければ、手付金は解約手付の性質をもつことになります。なお、売主が宅建業者である場合には、売買契約において手付金をどのような性質と定めたとしても解約手付の性質をもつこととされており、宅建業者でない買主は手付金を放棄して売買契約の解除をすることができます。
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手付金とは何でしょうか。
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土地の所有権者は、その土地を自由に売買したり利用したりすることができ、また自由に建物を建てることができる、というのが一応の原則ではありますが、土地の売買・利用や建物の建築については、多くの法令によりさまざまな法的規制がなされています。不動産の売買・利用や建物の建築等について問題となる法律としては、都市計画法、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法、国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律、土壌汚染対策法、その他にも多数の法律があるほか、地方公共団体が定める条例が問題となる場合もあります。これらの法令による法的規制の内容としても、事前に「許可」が必要な場合、事前に「届出」が必要な場合、事後の「届出」で足りる場合、また、建物の建築についての建ぺい率、容積率、斜線制限、日影規制など、実にさまざまです。
このように、不動産の売買や利用方法についての制限は、それぞれの不動産ごとに詳細に調査するほかありません。
不動産の売買契約を締結するにあたっては、売主も買主も、不動産についてこのようにさまざまな制限があり得ることについて、十分に認識しておく必要があります。そうでなければ、不動産の売買を行うにあたって必要な届出を怠ってしまったり、買主が想定していた利用方法ができずトラブルになる、といったことになりかねません。
このようなさまざまな法的規制を一般の方が調査して正確に理解するのは極めて困難ですので、不動産の売買契約を締結するにあたっては、宅地建物取引業者(宅建業者)に仲介を依頼することが重要です。宅建業者に不動産の売買契約の仲介を依頼した場合、宅建業者は不動産についての法的規制について調査し、重要事項説明書などで説明することになります(なお、宅建業者といえども常に全ての法的規制を調査できるとは限らず、業者として通常行うべき程度の注意を尽くせば足りることになります。したがって、宅建業者に仲介を依頼するとしても、最終的には当事者である売主と買主の責任で売買契約を締結するかどうかを決定する必要があります)。
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法務局では不動産取引においてどのような情報を確認できますか。
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建物の全部事項証明書の表題部にはどのようなことが記載されているのでしょうか。
建物の全部事項証明書は、上から順に「表題部(主である建物の表示)」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれています。
建物の全部事項証明書の表題部は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付などの欄に分かれています。
所在とは、建物の位置を特定するためのものですが、土地の所在とは異なり、地番まで記載されます。
家屋番号とは、建物を特定するための番号をいいます。通常、建物が建っている敷地の地番と同じ番号を使うことになっていますが、同じ敷地に複数の建物が建っている場合には、「○番の1」と「○番の2」のように枝番をつけて区別されます。
種類とは、建物の用途をいいます。法律の定めはなく、居宅、店舗、倉庫など、用途に応じた記載がされます。
構造とは、建物の主要構造部の状況(木造か鉄骨造か等)、屋根の状況(瓦葺か陸屋根か等)、階数を記載するものです。
床面積の欄には、建物の広さが各階ごとに記載されます。
「原因及びその日付」の欄には、登記をする原因となった事柄、及び、その事柄が生じた年月日が記載され、例えば建物の新築の年月日はこの欄に記載されます。
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土地の全部事項証明書の表題部にはどのようなことが記載されているのでしょうか。
土地の全部事項証明書は、上から順に「表題部(土地の表示)」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれています。
「表題部(土地の表示)」には、土地を特定するための情報が記載されており、所在、地番、地目、地積などの欄に分かれています。
所在については、土地の位置を特定するためのもので、市区町村、及び、丁目・字(あざ)までが記載されます。
地番とは、登記上で土地を特定するために1筆ごとの土地につけられた番号をいいます。
地目とは、土地の用途をいいます。宅地、田、畑、山林、原野、雑種地、公衆用道路など、法律で定められた種類のうちの一つが選択されています。
地積とは、土地の面積をいいます。
なお、登記されている地積が、実際の土地の正確な面積とは異なっていることがよくあります。測量技術が発達していない時代に登記された土地もあることなど、いろいろな原因があると言われています。また、全部事項証明書に記載されている地積を「公簿面積」と言い、一般的な不動産の売買ではこの「公簿面積」を見ます。
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不動産は重要な財産ですから、取引をするに当たって、誰が所有しているのか、また、広さはどの程度か、などの情報が大変重要になります。そこで、不動産についての情報を国家機関が登録し、一般に公表することとしています。このような制度を「登記」といいます。不動産について登記されている情報は、法務局(または地方法務局、支局、出張所)で申請することにより、誰でも自由に入手することができます。また、法務局では不動産について登記されている情報を証明する書面を入手することができますが、このような書面には「全部事項証明書」と「現在事項証明書」があります。全部事項証明書には、抹消された登記を含む全ての内容が記載され、現在事項証明書には、現在時点で効力のある内容だけが記載されます。調査の目的によって選択する必要がありますが、より多くの情報を得たい場合には、全部事項証明書の方が適切といえます。
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代理人と不動産の売買契約を締結することはできますか。
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複数名が売買契約の当事者になることはできますか。
売主・買主の一方または双方が複数である場合があります。例えば、共有不動産の売却の場合は売主が複数となります。 注意点と対応策として、契約の当事者が2人以上の場合、契約に基づいて支払いを行う義務は均等に分割されるのが法律上の原則です。したがって、売買契約を締結した買主が2人の場合、売買契約に基づき売買代金を支払う義務は、2人に均等に分割されるため、2人の買主はそれぞれ売買代金を半分ずつ支払う義務しか負わないことになります。売主としては、どちらか一方の買主から支払ってもらえないときに、他方の買主に売買代金の全額を請求することはできないため、不利益を受ける可能性があります。また、契約に関する通知も、契約の当事者のうち1人だけではなく全員に通知しなければならないのが法律上の原則ですが、これは大変です。これらの注意点に対する対応策の一つとして、例えば、売買契約書の特約として「売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。」とか「本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの1人に到達したときに、その全員に効力を生じます。」と定めておくことが考えられます。
前者のように「連帯債務」と定めた場合には、契約に基づいて支払いを行う義務は分割されず、それぞれの当事者が全額を支払う義務を負うことになります。また、後者のように、1人に対する通知で当事者全員に通知の効力が生じると定めた場合には、当事者全員に対して通知を行う必要はないことになります。
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法人は不動産の売買契約の当事者になることはできますか。
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補助人が選任されている場合でも不動産売買契約の当事者になることはできますか。
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のうち、被後見人や被保佐人の程度に至らない軽度の状態にある者で、一定の者の請求により家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人を「被補助人」といいます。被補助人は、補助人の同意を必要とするものとして審判で定められた法律行為(売買契約の締結など)については、補助人の同意を得る必要があり、補助人の同意なく売買契約を締結したとしても取消すことができます。したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得なければならないと定める審判がある場合には、補助人の同意が必要であり、補助人の同意なしに締結した売買契約は取消すことができます。なお、補助人についても、前述の保佐人と同様、補助人に一定の代理権を付与する審判が認められていますので、補助人を代理人として売買契約を締結できる場合があります。
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保佐人が選任されている場合でも不動産売買契約の当事者になることはできますか。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、一定の者の請求により家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」といいます。被保佐人が不動産の売買契約を締結するには裁判所が選任する保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なく売買契約を締結したとしても、売買契約を取消すことができます。なお、保佐人は、法律上当然に代理権を持つ成年後見人と異なり、家庭裁判所が特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をしてはじめて、当該行為についての代理権を持つに至ります。したがって、保佐人との間で売買契約を締結する場合には、その売買契約の締結について保佐人に代理権があるのか等、事前に確認する必要があります。
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精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、一定の者の請求により家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を「成年被後見人」といいます。成年被後見人の行為能力の制限は、前述の3つの制度の中で最も大きく、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、全ての法律行為(売買契約の締結など)について常に取消すことができます。不動産売買契約も同様であり、成年被後見人が売買契約を締結したとしても、売買契約を取消すことができます。成年被後見人も、成年後見人が代理することで売買契約を締結することは可能です。しかしながら、売却する不動産が居住用の場合には、家庭裁判所の許可が必要であり、許可がなければいくら成年後見人が代理人として契約しても無効となります。
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日本国籍がなくても不動産の売買契約できますか。
日本国籍がなくても契約は可能です。ただし、身分証明の方法や、契約内容の説明等に注意が必要です。また、外国為替及び外国貿易法等により報告書を提出する必要がある場合もあります。居住者と非居住者の区別が重要になることもあり、その他の規制にも注意が必要です。
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未成年者でも不動産の売買契約の当事者になることはできますか。
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個人間で不動産の売買契約するのに資格は必要ですか。
個人の地主が1回だけ取引をする場合など、通常の売買においては、資格は不要です。しかし、個人であっても、例えば、宅地造成したうえで不特定多数を対象に販売するとか、分譲する方法が不特定多数を対象として反復継続的に販売するものと認められるような場合は「宅建業」に当たり、免許が必要となる場合が一般的です。「宅建業」に当たるのではないかと思われた場合は、役所などの公的機関の宅建課にご確認ください。
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不動産売買契約における当事者とは誰ですか。
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売買契約書を締結する前に契約を中止して問題になることはありますか。
不動産などの重要な財産の売買では、正式な「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認めるべき場合が多く、この時点で売買契約が成立すると考えられるのが一般的です。そうすると、正式な売買契約書を締結する前であれば、売買契約が成立していないので、いつでも中止して良いのでしょうか。結論を申し上げますと、交渉過程であっても、相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相手が費用の支出等を行った場合には、その信頼を裏切った当事者は相手方が被った損害を賠償する責任を負うことがあります。契約が成立することを期待して何度も交渉していれば、売主・買主が互いに誠実に契約の成立に努めるべき「信義則上の義務」を負います。この「信義則上の義務」に正当な理由なく違反した場合には損害賠償を負う可能性があります。
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購入申込書(買付証明書)、売渡承諾書とは何ですか。
不動産売買の実務において、正式な売買契約書を作成する前の段階で、買主・売主がそれぞれの意思を書面に記載したものを取り交わすことがあります。買主が作成するものを「購入申込書(買付証明書)」といい、売主が作成するものを「売渡承諾書」といいます。これらの書面には、売買金額や支払時期などが記載されていて、そのような書面を相手方に交付するため、売買契約は既に成立したと主張され、紛争になることがあります。しかしながら、これらの書面は通常、その後正式な売買契約書を作成することを予定していますし、売主・買主の売却意思・購入意思を明確にし、売買の交渉をスムーズにするためのものであると考えられます。したがって、まだ売買契約書を作成する前の交渉段階であって、「購入申込書(買付証明書)」や「売渡承諾書」の書面を交付しただけでは契約が成立したとみるのは困難であると言われています。
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不動産の売買契約はいつ成立するのですか。
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売買契約書について教えてください。
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初歩的な質問ですが、「売買契約」とは何ですか。
売主が「土地や建物などの財産権」を買主に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払う約束をする契約のことを「売買契約」といいます。交換される「財産権」と「代金」とは対価としての関係に立ちますので、売買契約がもつこの性質を「有償」契約といいます。「売買」といっても、取引の具体的態様によってさまざまな種類のものがあります。「不動産」のように一般に特定物(その物の個性に着目して特定された物)として取引されるものから、「動産」のようにしばしば不特定物(種類に着目して取引の対象とされた物で、種類が同じであれば対象が特定されない物)として取引されるもの(動産も特定物として取引されることもあります)までいろいろあり、適用される法規が異なる場合もあります。また、当事者・目的物の種類・取引の場所などに応じて異なった取引慣行があり、それらが売買契約の解釈に当たって考慮されることもあります。
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近所に知られずに不動産を売却したいのですが可能ですか?
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家の宣伝を依頼した場合、どのような広告宣伝活動を行うのですか?
お客様のご要望によって様々ですが、高額売却を目指す場合の広告宣伝活動を例としてご紹介します。
1.自社ホームページへの掲載・メール配信
自社ホームページに物件を掲載する他、条件が近い購入希望者へメールでアプローチします。
2.ストックユーザーへの優先告知
ホームページだけでなく、様々な営業活動で蓄積している自社ストックユーザーの希望連絡方法により、電話やメール等でアプローチします。
3.周辺地域へのチラシ投函
物件の周辺地域の特定世帯向けにチラシを投函します。
4.不動産ポータルサイトへの掲載
業者間流通情報REINS(レインズ)への掲載だけでなくathome(アットホーム)等、不動産検索ポータルサイトに物件情報を出稿します。
5.近隣不動産ネットワークや士業パートナーへの斡旋
情報交換や業務提携を行っている各社と情報を共有し、購入希望者を募ります。6.現地看板
お客様の了承を得た場合に限り、現地物件への看板を設置させて頂きます。
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査定だけでもお願いできるのでしょうか。
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現在、和歌山県外に住んでいるのですが、不動産の売却は可能でしょうか?
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資産価値がなさそうな不動産なのですが売却は可能でしょうか?
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和歌山にある遊休資産の活用を相談したいのですが可能ですか?
お気軽にお問い合わせください。
駐車場・コインランドリー・太陽光発電といった遊休資産ならではの活用事例だけでなく、アパートや宅地化による活用に関してご相談承ります。 -
離婚調停中でも不動産の売却は可能でしょうか。
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一度も買主に会わずに不動産の売買は出来ますか?
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県外在住ですが、和歌山に行かないと不動産の契約はできませんか?
ご契約もご決済(金銭授受)も、ご来店無しで大丈夫です。
もちろん多くの場合は売主様買主様双方ご来店頂くのが一般的ですが、ご事情により和歌山に来れない場合も対応しておりますのでご安心下さい。
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ご相談等は電話やメール、もしくは郵送のやり取りで全て行えますのでご安心下さい。
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狭小地のためコンテナトランクを考えているのですがどう思いますか?
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土砂災害イエローゾーンの物件ですが売買可能でしょうか?
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RC・SRC・鉄骨造とはなんですか。
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今住んでる家の屋根や外壁の傷みが気になります。
外壁や屋根は5年から10年(材質によっても異なる)で点検することが望ましいです。塗り壁の外壁や木製の破風は塗替えだけでなくサイディングや鉄板に替える方法もあります。瓦の破損やズレで雨漏りなどがしている場合などは、その機会に耐震性も考慮して軽い屋根材に替えるのも良いのではないでしょうか。
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リフォームについて質問です。住みながらでも工事は出来ますか?
戸建てでもマンションでも住みながらでも出来ます。部屋ごとや、1階・2階で分けたりして工事をします。ただし、水廻りなどは数日間使えずに不便な面がでてきますのでその当たりは考慮していただく必要があります。
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きちんと宣伝してくれるのでしょうか。
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媒介契約とは何でしょうか。
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権利証を紛失してしまった場合、不動産を売ることは出来ないのですか?
出来ます。決済までに司法書士に連絡して所定の手続きするだけです。
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引渡し日を基準に日割り計算して、買主様より清算金としていただきます。(1月1日現在の所有者に課税)
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不動産売却の依頼をした場合、広告などの実費は誰が負担するのですか?
通常、不動産業者が負担致します。ただし、売主様のご要望で特別な広告を出すときなどは実費を頂く場合もあるようです。
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査定価格より高い値段で売り出すことは可能ですか?
可能です。あくまで金額は売主様が決めることですので、査定価格を参考にして決めていただければと思います。
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不動産の売却の為に準備しておいた方がいいものありますか?
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不動産の売却をするときの諸費用はどんなものがありますか?
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マンションの購入を考えています。気をつけることは?
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土地購入を考えています。広い物件を選んだほうが得ですか?
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収益物件の購入を考えています。市内中心部と郊外の物件どちらを選んだほうが有利ですか?
場所ではなく物件そのもので判断するのが良いかと思います。あえていうなら、市内中心部なら資産価値、郊外なら経済価値となるかと思います。資産価値はヒト、モノ、カネ情報が集まる都市のほうが圧倒的に高いといえます。ただし、収益物件に関して言えば利回りは地方より下がる傾向があります。また、地方では取得価格が安いのと、競争相手が激しくないことで利回りは上がる傾向にあります。一概には言えないことではありますが、資産価値も含めて考えるなら市内中心部の方に軍配が上がると思います。
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不動産を購入するときに必要な諸費用はどんな感じでしょうか?
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お問い合わせ後にしつこく連絡が来たりしますか?
ございません。
通常、真剣に探されている方には、情報というものは大変有難いと感じていただけるとは思います。逆に「いいものがあれば・・、すぐには購入する意思はない・・」、などご意見をいただけると有難いと思います。
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購入したい物件に抵当権が付いてても購入できますか?
大丈夫です。決済、引渡しまでに売主の責任により抵当権を抹消していただきます。一般的には抹消できない場合は白紙解約もしくは売主側の違約解約となります。
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水道管やガス管が他人の土地を経由して物件に接続されているとのことですが、問題はないのでしょうか。
一般的にはその隣接地の所有者と物件を購入する方とで契約時までに覚書または特約などを交わします。
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家購入の契約をした後にローンが組めなかった場合はどうなるか心配です。
ローン購入の場合は、契約時に「ローン特約」というものが付けられます。もしローンが組めなかった場合は、白紙解約するということです。他にも、引渡しまでに火事で燃えてしまったなどでも白紙解約となり、手付金は返還されます。
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不動産を購入する場合、物件の価格交渉はできますか。
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家探しをしています。中古物件と新築物件のどちらがいいですか?
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住宅ローンの審査について教えてください。
ローンの審査は、借入する方と購入する物件に関しての審査となります。また、物件の条件は、本人が住むものであることが原則です。セカンドハウスや、家族が居住する住宅についても住宅ローンの対象としている場合もありますが、一部の金融機関に限られています。また、土地だけの購入には利用できません。注文住宅の建築などで、まずは土地から購入する場合には、その土地上に居住する住宅を建築することを条件に、住宅ローンの借入れが可能です。その他主に、担保評価額、権利関係、法規制に抵触していないか、などが審査の対象となります。個人の審査は、通常勤務先、勤続年数、年収、などがあげられます。また、他に借入れがあったり、過去にクレジットの延滞などがあった場合には影響することがあります。
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不動産を購入する場合、頭金はどれくらい必要ですか?
通常は1割位になりますが、金額については売主様と相談になります。また、銀行によっては100%ローンというのもありますので、売主様の了解をいただければ頭金0でも契約できることもあります。(ただし諸費用は現金での支払い)
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売却が成立しなかった場合、一切費用はいただきません。また、基本的にチラシなどの広告費についてもご負担いただく必要はありません。
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エアコン等の設備については、ご契約の時に「設備表」を使って設備の状況を、売主・買主双方が確認することになっています。この時に売主の負担で設備の修理をするか、そのまま引き渡すか、撤去するかを、売主・買主それぞれのご希望を考慮して決めることになります
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不動産の売却依頼をした場合、販売価格は途中で変更できますか?
販売価格の変更は可能です。物件ページの閲覧数が少ない、広告を出しているのに問い合わせが少ない、オープンハウスをやっても見学者が少ないなどの場合に、直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を見直すケースが多いです。
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家を売るために先にリフォームをしたほうがいいですか?
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現在お住まいの不動産を売却するか賃貸に出すかで悩まれている場合、今後、今の不動産に住む予定が無い場合は一般的に売却をおすすめしています。また、マンションを保有している場合、将来的に親族などが居住する可能性がある場合は不動産を賃貸に出し、お住まいとは別にマンションなどを持ち続けることも可能ですが、その場合の空室リスクや、固定資産税や修繕積立金等の負担を総合的に判断をすると、赤字になる場合もあります。保有後やはり売却を行うとした場合、築年数が経過していると現在の査定金額よりも売却金額が下がることもありますので一概にどちらがいいとは言えません。
売却するのか賃貸に出すのかは、お客さまのライフプランによって変わりますので、お気軽に当事務所までご相談ください。 -
不動産を売却しやすい時期や季節はありますか?
一般的に、転勤、入学等で人が動く春(3月前後)と秋(9月前後)が動きのある時期と言われています。但し、この時期は「売却の時間的ゆとりが無い、近隣に競合物件が多く価格競争になりやすい」といった要因もあり、市場は活発になりますが、必ずしも売却価格に反映されるとは限りません。もちろん逆の場合もあります。不動産は売却価格以外にも金利や税制改正等の影響も受けます。まずは、適切な売却価格の設定、ご自身の不動産の付加価値や魅力をどれだけアピールできるかが重要です。そのためには、売却時にお客さまに合った提案をきちんとしてくれる不動産業者をみつけることがとても大切です。当事務所にお任せいただければ、お客さまに適した売却活動のご提案をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
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不動産を売却した場合、確定申告が必要ですか?
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不動産の売却時にかかる費用にはどんなものがありますか?
仲介手数料、司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。
仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3%+6万円+消費税=仲介手数料(売買価格800万円超の場合※800万円未満の場合は30万円+消費税)となります。
司法書士報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。
不動産の個々の事情により、その他諸々の費用が生じることもありますので、詳細は、直接当事務所ににお問い合わせください。 -
売却のためには、手数料とは別に広告費などがかかりますか?
原則として、広告費用はかかりませんのでご安心下さい。
※広告費用がかかる場合は、お客様ご自身が指定した広告方法を行う場合のみです。