Blog&column
ブログ・コラム

query_builder 2021/08/11
コラム
2
近年空き家の多さが社会問題になっています。
政府・自治体が対策を講じているものの、増加傾向は収まりません。
周辺の住環境への影響が大きい空き家問題は、所有者にも税金負担が重たくのし掛かってきます。
特に固定資産税は所有している限り、毎年課税される税金です。
そこで、税金の仕組みを理解し節税の意識を高めていきましょう。

▼固定資産税とは
毎年1月1日時点で、各自治体の固定資産税台帳に登録されている土地・家屋の所有者に課税されるものです。

■固定資産税の算出法
【土地】課税標準額×税率1.4%
【家屋】課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
※課税標準額とは、住民税を計算する時の基礎となる金額です。
※標準税率は1.4%ですが、自治体により異なる場合もあります。

■固定資産税の納め方
地方税に区分される固定資産税は、納税通知書が各自治体から送られて来ます。
年4回に分けて納付することになっていますが、年払いすることもできます。

指定の銀行・信用金庫・コンビニ・電子納付・クレジット払いなど様々な支払い方法がありますので、納付期限を守ってしっかりと納税しましょう。
ここまでは、固定資産税の内容についてお話していきました。
では、空き家はなぜ増加しているのでしょうか。

▼空き家が増加している要因
要因の一つに相続があげられます。
祖父母や両親が亡くなり家を相続したものの、すでに自宅を所有しているといった場合や遠方に住んでいる場合もあります。
そういった理由から相続物件には誰も住まないケースが増えており、空き家の増加につながっているのです。
そして所有者となれば、固定資産税を毎年払う義務は生じてしまうわけです。

▼住宅用地の軽減措置
しかし、空き家であっても建物が残っている場合は固定資産税が本来の税額から大幅に軽減されるという措置があります。

■敷地面積200m_まで
固定資産税が1/6に減額

■敷地面積200m_以上(200m_を超える部分に対して)
固定資産税が1/3に減額
軽減措置の対象になりそうな不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみて下さい。

▼特定空き家
一定の条件に該当した場合の特定空き家に指定されると軽減措置の対象外になってしまうこともあります。

【指定される要件】
・倒壊など保安上危険となる状態
・衛生上有害となる状態
・手をかけておらず、景観が損なわれている状態
・周辺の生活環境の保全のために、不適切である状態

▼まとめ
このように、空き家と一口にいってもの建物の状態で税の軽減は変わってきます。
勧告に従わない場合は、罰金を科せられることもありますので対策やメンテナンスを十分に行うことが重要でしょう。
「うえくぼ不動産事務所」は、和歌山市を中心に多種多様な不動産物件を取り扱っています。
空き家のご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

NEW

  • 2026年新年のご挨拶

    query_builder 2026/01/01
  • 和歌山市で不動産を購入・売却する前に知っておきたい「違法建築」と「既存不適格建物」、そして“検査済...

    query_builder 2025/11/20
  • 和歌山市で不動産を売るか迷っているあなたへ — 「不動産査定書」をやさしく解説します

    query_builder 2025/11/11
  • 和歌山で大家業(家賃収入)を始めたい方へ

    query_builder 2025/11/06
  • 宅建業免許の初更新を終えて ~独立から5年を振り返って~

    query_builder 2025/09/26

CATEGORY

ARCHIVE